このブログでは、管理者の北河内学が「相続・事業承継アドバイザーFP」として、相続・事業承継についての本音の意見を投稿しています。


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改正民法(相続法)とともに成立した、『法務局における遺言書の保管等に関する法律』(2020年7月10日施行)について、シリーズで掲載しています。


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1.なぜ『遺言書保管法』の条文を検証するのか(再)


先般2018年7月の民法改正(主として2019.7.1施行)とともに成立した『法務局における遺言書の保管等に関する法律』(以下、『遺言書保管法』)は、「自筆証書遺言ながら家庭裁判所の検認不要」など、これまでの「自筆証書遺言」のウィークポイントを補うものとして話題性が高まっています。

ただ、実際の実務内容は今後策定される「法務省令」に委ねられており、まだ詳しい実務運用はよくわからない部分があります。

しかし、だからといって、条文の理解を後回しにする必要はありません。実際、条文を読むと、例えば「検認不要とは言っても、公正証書遺言の検認不要とは実務的な手間が大きく違いそう・・・」といった事が見えてきます。

幸い、『遺言書保管法』の条文は全18条と少ないため、法律家ではない私でもある程度読み解けると考え、実行する事にしました。ランダムにはなりますがよろしくお願い致します。

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2.第三条(遺言書保管官)条文

それでは次は第三条の条文です。

『遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。』

カッコ書き部分を除けばとても短いです・・・。

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3.「誰が保管事務を取扱うのか」を規定

「遺言書保管法」では、既に第一条の中で、法務局で保管する事が示されており、第二条では、更に詳しく規定しています。

第三条では、「誰が責任者として事務を取扱うか?」を規定しています。


その事務の責任者は、「遺言書保管官」と規定され、遺言書保管所における遺言書保管及び情報管理責任を担う事となります。

同じ法務局の登記事務に言う「登記官」と同じイメージという事になると考えられます。

遺言書保管制度において発行される、「遺言書情報証明書」や「遺言書保管事実証明書」は、この「遺言書保管官」名で発行される事になるでしょう。

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4.人材確保の問題

「遺言書保管制度」の問題のひとつは、「遺言書保管」という高度な専門性を伴う、新しい業務を全国一斉に開始するにあたっての人的対応の問題でしょう。

「遺言書保管法」は2020年7月の施行に向け関係省令が整備されつつあります。

基本的な問題は「どこで」「誰が」「どうやって」という事になりますが、第三条は、このうち「誰が」に関する部分です。

懸念材料として考えられるのは、この「遺言書保管官」をはじめ、実際の事務を取扱う人材の確保・育成ができるのかという事です。


この点については、私は案外楽観視できると考えます。

それは、法務局では、従前から取扱う不動産登記事務において、相続登記は日常的な業務として取扱われており、また近年始まった「法定相続情報証明制度」と併せ、既に相続・遺言に関する十分な専門性を有していると考えるためです。

従って「遺言書保管制度」は、従前から法務局にある専門性を活用できるものであり、人材確保面からの問題はそれほど懸念はないと考えられます。


ただ、関係職員の皆様にとっては、やはり新しい業務に対する重責を担う事になるため、当初から相当のプレッシャーを受け、執務する事となるでしょう。

大変かとは思いますが、よろしくお願いいたします。

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以上です。





最後までお読み頂きありがとうございました。

北河内 学


<資格学習ブログ(抜粋)>