このブログでは、管理者の北河内学が「相続・事業承継アドバイザーFP」として、相続・事業承継についての本音の意見を投稿しています。


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改正民法(相続法)とともに成立した、『法務局における遺言書の保管等に関する法律』(2020年7月10日施行)について、シリーズで掲載しています。


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1 なぜ『遺言書保管法』の条文を検証するのか?(再)

先般2018年7月の民法改正(主として2019.7.1施行)とともに成立した『法務局における遺言書の保管等に関する法律』(以下、『遺言書保管法』)は、「自筆証書遺言ながら家庭裁判所の検認不要」など、これまでの「自筆証書遺言」のウィークポイントを補うものとして話題性が高まっています。

ただ、実際の実務内容は今後策定される「法務省令」に委ねられており、まだ詳しい実務運用はよくわからない部分があります。

しかし、だからといって、条文の理解を後回しにする必要はありません。実際、条文を読むと、例えば「検認不要とは言っても、公正証書遺言の検認不要とは実務的な手間が大きく違いそう・・・」といった事が見えてきます。

幸い、『遺言書保管法』の条文は全18条と少ないため、法律家ではない私でもある程度読み解けると考え、実行する事にしました。

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2 第五条(遺言書保管官による本人確認)条文

第五条の条文は次の通りです。

第五条 (遺言書保管官による本人確認)

遺言書保管官は、前条第一項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。

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3 本人確認時の必要書類は?

第5条は、遺言書保管申請時の本人確認に際しての必要書類について定めるものです。

条文上は本人確認資料が必要という事のみを定めて、具体的内容は法務省令で定めるという事になっています。

法務省令でどう定められるか、気になるところです。

参考として考えられるのは、公正証書遺言作成時の必要書類や、金融機関での口座開設時の必要書類が参考になると思います。

具体的に、公正証書遺言作成時の本人確認必要書類を見てみると、次のようにあります。

当事者が個人の場合
1 印鑑証明書と実印
2 運転免許証と認印
3 マイナンバーカードと認印
4 住民基本台帳カード(写真付き)と認印
5 パスポート、身体障がい者手帳又は在留カードと認印

(日本公証人連合会ホームページより)


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この中で、基本的には顔写真付き公的証明書が採用されやすいと考えます。

具体的には運転免許証(運転免許経歴証明書を含む)、パスポート、マイナンバーカード等の他、宅建士証等も対象になるのではないかと考えます。

今後、法務省令で詳細が詰められていくのを待ちたいと思います。





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以上です。


最後までお読み頂きありがとうございました。

北河内 学


<資格学習ブログ(抜粋)>