<夫婦連帯債務の住宅ローンは相続時の事も考えて>





共働き世帯の増加とともに増加してきた夫婦連帯債務での住宅ローン

この場合に見落としがちだが、予め念頭に置いておきたいのが、離婚と相続だ。

今回はこのうち相続について考えてみたい。





住宅ローンには通常、団体信用生命保険(以下、「団信」)というものが付保される。



これは、被保険者が債務者で、保険事故発生時に銀行が保険金を受け取り返済に充当するものだ。


従って、一般的な団信は債務者が死亡又は高度障害になった場合に、債務者の親族等の請求により、銀行がローン残高の保険金を受け取り、ローンは完済となる。相続債務はない。




しかし、夫婦連帯債務の住宅ローンの場合は、この団信の内容によって事情が変わる。



従前からの団信の場合は、夫婦どちらかに全額付保するか、又は夫婦二人に付保割合(5:5など)を決めて付保する方式だ。


この付保割合による場合、考えておかなければならない事が2つある。



ひとつは、夫婦いずれかが死亡した場合、ローンは完済とならない事だ。

この場合、団信はローン残高のうち、付保割合で保険金が支給され、ローンの残債が残る


この点については、通常は銀行員から団信申込の際に説明を受けているはずだが、十分に理解できていなかったり、忘れてしまっている事もある。



いまひとつは、これが本当に重要だが、連帯債務者の一方に相続が発生して付保割合で一部返済しても「連帯債務は消えない」という事


大切なので繰り返すが、連帯債務者の一方が死亡して団信で一部返済しても法的には連帯債務は消えないのだ



連帯債務者の債務負担割合は当事者同士で決めていても債権者には全く関係のない事で、ローンの借用書にも当然そのような割合は示されない。


あるのは、団信の付保割合だけだ。


団信の付保割合は、あくまで一方に保険事故が発生した場合の保険金支給額の事であり、その一方の債務だけがなくなる性質のものではない


銀行は保険金を受け取り、ローンの一部返済に充当した後も、残債は連帯債務のまま住宅ローンは残るのである。



という事は

死亡した連帯債務者の債務は、法定相続割合により当然に分割承継されている事になる。


民法の問題のようだが、夫婦連帯債務の住宅ローンで団信を付保割合で付保した場合に当然に起こり得る事なのである。


団信で一部返済したのに、死亡した連帯債務者の債務が法定分割承継されている・・・


これはいざ事が起きた場合、想定外の場合が多い。


たとえ遺言書があってもダメで債務は法定分割承継で確定だ



そしてこの法定分割承継の内容によっても必要な対応は異なる。



夫婦に子供がいる場合は、配偶者と子供で債務を分割承継している。


この場合、家族で特に問題がなく、ローン返済を継続すれば、銀行はそれ以上何も言わないだろう。



しかし、夫婦に子供がいない場合は、大きな問題となる。


この場合、配偶者と共に相続する被相続人の血族相続人は、第二順位の父母等直系尊属、それもいない場合は第三順位の兄弟姉妹となる。



配偶者を失った妻(夫)と、血族相続人が預貯金や不動産などの積極財産を相続するばかりでなく、住宅ローンという消極財産の連帯債務者となってしまい、その解消には債権者である銀行との折衝が必要という事態になってしまうのである


この場合、銀行は住宅ローンの目的となる不動産が配偶者に相続され、その担保余力に問題がない(ローン残債<不動産の価値)、かつ配偶者の返済能力に問題がない状態であれば、血族相続人の債務脱退を認めるだろう。


しかし、そうでない場合は、銀行がこれに応じない場合も考えられる。ローンはいびつな連帯債務状態のまま返済を継続するしかない。




相続時にこんな不都合が起こる夫婦連帯債務の住宅ローン




考えられる対策は2つ



ひとつは「夫婦連生団信」

この「夫婦連生団信」は、このような問題が起きないよう登場したもので、連帯債務者の一方に保険事故が発生した場合、ローン残債全額が保険金として支払われるというもの。

本件の問題をクリアできる

但し、当然保険料率が高く取り扱っていない銀行もある。





もう一つは夫婦別々に2本の住宅ローンを組むという事。

これでも問題は解決できるが、デメリットとして登記費用がかさんだり、ローンの返済口座が2つになる煩雑さの問題はある。





どちらを選択するかは総合判断だが、少なくともこれまで説明した相続時の事を考えると、従来の夫婦連帯債務での付保割合での団信加入は進められない。


新規に住宅ローンを借りる場合や、借換をする場合の参考にして欲しい。





なお、また別稿で主張したいが、夫婦二人で子がいない状態で住宅ローンを組む場合は、遺言書とセットを勧めたい。

万一の時に配偶者の負担を大きく軽減できる。







最後までご覧頂きありがとうございました。

北河内 学