ご覧頂きありがとうございます☺️
今回の投稿は、
2020年7月10日
法務局による遺言書保管制度
(遺言書保管法)施行の直前にツイッターに
投稿したツイートをまとめたものです。
<法務局による遺言書保管法>
まもなく7月10日施行①!
保管申請3900円はうれしい☺️
「遺言内容変更時」は追加保管も洗い替えも可能だけど
法務省の関係サイトを確認したところ、
洗い替え(旧遺言書の撤回と新遺言書の保管を同時申請)を推奨しているそうです🤗
<法務局による遺言書保管法>
まもなく7月10日に施行②
僕が思う問題点は「保管撤回時の保管法務局への本人出頭義務(法第8条3)」
遠方引越し後に気軽に撤回困難
新遺言書を書き自己保管では不安定
解決方法は?
①保管撤回を全法務局で可能に
②保管遺言書の移管を可能に
<法務局による遺言書保管法>
まもなく7月10日施行③
受付は予約制で、不備返却がなければ、当日中に保管完了
ネットで24時間予約手続き可能!
(30日前から2業務日前まで)
とっても便利😃
<法務局による遺言書保管法>
まもなく7月10日施行④
「遺言書の様式はどうなるの?」
とずっと思っていたので、法務省令で様式を確認したら白紙...🤭
A4縦横どちらも可
所定の余白が必要な点に注意!
法施行前作成の遺言書は様式未充足でも半年は経過猶予措置有り🤗
<法務省による遺言書保管法>
まもなく7月10日施行⑤
「保管申請書」の書式を調べていたら
【死亡時の通知の対象者】という気になる欄
死亡時に法務局が役所から情報取得許諾と
法務局から死亡を通知する1人を指定するもの
法第9条の通知とは別で、省令にも記述なし
将来的に死亡データを役所から自動的に入手できるようになった時のための布石の様子
➡️施行直前に説明がアップされました↓
最後までご覧頂きありがとうございした😊
北河内 学